学会賞

学会では論文賞と実践賞という2つの学会賞を設け、 行動分析学への貢献を表彰しています。
これまでの受賞者はこちらからご覧いただけます アーカイブの学会賞

日本行動分析学会論文賞

一般社団法人日本行動分析学会細則より

第18条(論文賞の目的)
 一般社団法人日本行動分析学会定款第3条に基づき、我が国における行動分析学の優れた研究の促進および活性化を目的として一般社団法人日本行動分析学会論文賞を設ける。

第19条(選考対象)
 選考の対象は、前回の選考以降に発行された機関誌に、投稿または依頼によって査読を受けて掲載されたすべての論文とする。
 2 基礎、応用、あるいは理論的分析において、さらなる発展へとつながる可能性を持つ画期的な研究を対象とする。

第20条(選考運営委員)
 審査に関わる業務を担当する選考運営委員および運営補佐員を理事会において定める。選考運営委員の、選考にかかる業務については別途これを定める。

第21条(選考委員)
 選考委員は選考開始時の理事が務める。

第22条(選考手続き)
 選考は2020年度に実施し、以降2年に1回実施する。
 2 選考運営委員は候補論文一覧および投票用紙を作成し、正会員へ郵送またはインターネット上で周知する。
 3 正会員は候補論文一覧より一論文を選び郵送またはインターネット上で無記名投票する。選考委員は候補論文一覧より一論文を選び、投票理由を明記して郵送またはインターネット上で記名投票する。
 4 開票は理事会において選考運営委員が厳正に行う。
 5 理事を除く正会員からの得票は1票1点とする。選考委員からの得票は1票5点とする。得票合計点が最上位の論文を受賞論文とする。最上位候補が複数あった場合には同時受賞とする。

第23条(授賞)
 理事会は年次大会において受賞者に賞状ならびに賞金を授与する。
 2 受賞者は年次大会において受賞講演を行うこととする。

第24条(賞金他)
 賞金額は5万円とする。同時受賞の場合にはこれを均等に分けるものとする。
 2 選考対象論文に倫理的問題など受賞対象から除外すべき点が判明した場合には、選考委員による合議により、選考対象からはずしたり、授賞を中止したり、取り下げることがある。

日本行動分析学会実践賞

一般社団法人日本行動分析学会細則より

第25条(実践賞の目的)
 一般社団法人日本行動分析学会定款第3条に基づき、我が国における行動分析学を応用した優れた実践の普及を目的として一般社団法人日本行動分析学会実践賞を設ける。

第26条(選考対象)
 社会的な問題の解決のために行動分析学を活用し実績をあげている個人や組織を、正会員・非会員を問わずに対象とする。実績を重視するが、萌芽的な実践も対象とする。

第27条(選考運営委員)
 審査に関わる業務を担当する選考運営委員および運営補佐員を理事会において定める。選考運営委員の、選考にかかる業務については別途これを定める。

第28条(選考委員)
 選考委員は理事が務める。

第29条(選考手続き)
 選考は2019年度に実施し、以降2年に1回実施する。
 2 選考運営委員は、候補となる個人や組織を正会員より公募する。他薦・自薦共に可とするが、業績あるいは現在の実践の状況とこれからの活動計画を示す資料の提出を義務づける。
 3 選考運営委員は、公募締切後の理事会において選考委員会を開催し、選考委員に推薦に関わる資料および候補者リストを提示する。
 4 選考委員会における検討後、選考委員は候補者リストより一候補を選び、その場で無記名投票する。
 5 開票は選考委員会において選考運営委員が厳正に行う。
 6 得票が最上位の候補を受賞とする。最上位候補が複数あった場合には同時受賞とする。

第30条(授賞)
 理事会は年次大会において受賞者に賞状ならびに賞金を授与する。
 2 受賞者は年次大会において受賞講演を行うこととする。ただし非会員の受賞者は、受賞講演を辞退することができる。

第31条(賞金他)
 賞金額は一件5万円とする。同時受賞の場合にはこれを均等に分けるものとする。
 2 選考対象に倫理的問題など受賞対象から除外すべき点が判明した場合には、選考委員による合議により、選考対象からはずしたり、授賞を中止したり、取り下げることがある。
 3 非会員の受賞者が年次大会での受賞講演を行う場合には、大会開催地への交通費を一般社団法人日本行動分析学会旅費規程にしたがって支給する。

(2019年10月26日更新)
実践賞候補者推薦書:PDF版 word版